公務員でもバレずにできる!?不動産投資副業なら、あなたにもできる

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不動産コラム

不動産投資と副業

(相談内容)
現在、40代の公務員です。公務員としての収入は安定しているものの、教育費や老後の備えの心配もあり、何とか収入を増やしたいと考えています。しかし私は公務員ですので、当然副業は禁止です。アルバイトなどの副業は、万が一職場にばれてしまうと懲戒処分になる恐れもあるため自制しています。そこで思いついたのが不動産への投資です。不動産投資は実際に自分が働いているところを見られるわけではないので、アルバイトなどよりはバレる可能性は低いかと思いました。また、公務員は安定しているから金利も優遇されると聞いたことがあります。とはいえ、不動産からの賃貸収入で副収入があると、副業とみなされて、何か不利益なことがあるのではないか、公務員としての身分が危うくなってしまうのではないか、と心配になっています。公務員でもバレずに不動産投資をすることが出来るのでしょうか。
 
 
(回答)
ご相談ありがとうございます。まず結論から先に申し上げると、公務員であっても副業として会社にバレにくい状態で不動産投資を始めることは可能です。もちろん、バレる確率が0%というわけではないですが、おそらく他の方法で副業を始めるよりもリスクは少ないと思います。この点を考える際に、まず「どういう経緯で副業が会社にバレるか」を把握しておいた方がいいでしょう。以下に会社にバレる原因を列挙します。
 

職場に副業がバレる原因とは?

 

1.飲み会などで同僚にポロっと言ってしまう。

実はこれが一番多いパターンです。特に不動産投資が順調に進んでいると、ついつい気が大きくなって同僚や後輩に自慢してしまう人が多いようです。
 

2.SNSの投稿

次に多いのがSNS。副業の活動が面白くなってくると、ついついSNSで情報を発信したくなってきます。もちろん、匿名で情報発信しているうちはいいかもしれませんが、本名で情報発信していると、思わぬところから会社の上司・同僚に発見されてしまう可能性があります。特にFacebookは本名での登録が原則であるほか、友達検索機能もあることから、昨今Facebook経由で副業がばれてしまう方も多いようです。当然、不動産投資でも情報の出し方は要注意です。
 

3.インターネット上での検索

不動産投資の場合はそれほど多くないですが、特に副業でネットショップをやっている人は、「特定商取引法に基づく表記」でばれることもあります。この表記は法律で義務付けられており、本名を記載する必要があります。(ビジネスネーム不可)。住所なども特定されることから、ここでバレるケースもあるようです。
 

4.自治体からの住民税通知でバレる。

不動産投資からの収入を確定申告する際に、住民税の通知を「普通徴収」にしないと、会社に副業の事実がばれる可能性があります。一般的なサラリーマンであれば、住民税は勤め先からもらう給料から天引きされています。これを「特別徴収」と言います。これに対して、あなたが自分で住民税を支払う方法を「普通徴収」と言います。「特別徴収」が選択されている場合、もしあなたに副業からの収入があると、自治体から職場に住民税の通知があったときに、金額に差異があるのがばれて、副業の事実が判明してしまう可能性もあるのです。(給与額に比較して住民税額が大きい、など)。詳しくは稿を改めますが、確定申告をする際には、住民税の徴収方法を「普通徴収」にするよう気を付けてください。
 
 
さて、ここまで4つの原因を記載しましたが、細かくはもっといろいろあると思います。とはいえ、会社に副業がバレた方の大半がここでつまづいているようです。ということは、逆に言えば、ここさえ気を付けていればかなりの部分で会社バレを予防できる、ということです。是非気を付けてください!
 

公務員の副業が禁止される根拠

そもそも公務員の副業が禁止されるのはなぜなのか。その理由と根拠を整理します。公務員の副業が禁止される理由、それは副業によって公務員としての仕事に影響が出ることを避けるためです。次に根拠についてですが、公務員は大きくわけると「国家公務員」と「地方公務員」の2つがありますが、それぞれ法律で副業が禁止されています。
 
(国家公務員の場合)
・私企業からの隔離(国家公務員法第 103 条第1項)
職員は、営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員等の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。
 
他の事業又は事務の関与制限(国家公務員法第 104 条)
内閣総理大臣及び所轄庁の長の許可がない限り兼業してはならない。
 
 
(地方公務員の場合)
・営利企業等の従事制限(地方公務員法 第38条)
1 職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
2 人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。
もちろん、例外として「許可」を受けたりするケースもあるのですが、それはまた別の機会に解説したいと思います。
 

会社に副業がバレない4原則

最後に副業をバレにくくするための対策をまとめます。
 
 1.会社の同僚に決して自分の副業のことを漏らさない
 
 2.SNSにも自分の副業のことは書かない
 
 3.インターネットにも極力本名などは記載しない
 
 4.確定申告の際、住民税は「普通徴収」を選択する
 
まずはこの4つを守ってください。それでもどうしても不安がある場合は、不動産購入名義をご家族名義にすることも対処法の一つです。そうすれば、あなたに収入が入ることもないので、特に会社から文句を言われることもないと思います。
 
公務員は属性が安定しているので、金融機関からの受けもよいことが多いようです。マイナンバー制の導入など、気になる動きはありますが、今のところは対策さえ講じていれば「会社バレ」はある程度防げます。実際、ご相談者様のように、公務員の方でも相当数の方が不動産投資にチャレンジしていますので、是非ご参考にしてください。
 

家族の協力を得るために必要なこととは?

 
(質問)
なるほど、よくわかりました。SNSや飲み会など、多くのケースが、自分の不注意や油断が原因で会社にばれるのですね。副業に関しては、普通の会社員よりも公務員の方が厳しいと思いますので、自分が副業で不動産を買うときには、絶対に他人に言わないように気を付けます。ちなみに、家族名義にする場合は何か注意点はありますか?やはり自分名義だと心配なのでできたら配偶者名義にしたいと思っています。相手の同意も必要なので、そこがハードルだと思うのですが、家族に相談する際、どんな点に注意しなければならないでしょうか。
 
(回答)
まずは不動産への投資に関して、きちんとリスクと見通しについてお話することだと思います。ご家族との相談が必要になるケースの多くが「連帯保証人」です。ご自身の名義で不動産を購入する場合でも、銀行から配偶者を「連帯保証人」とすることを条件にされることがあります。これはたとえ身分が安定している公務員でも一緒です。連帯保証人とは、主債務者と連帯して債務を負うとする特約を付した保証人のこと。連帯保証人であれば、主債務者とほぼ同等の地位となるため、主債務者がどのような状況であっても、債権者は連帯保証人にいきなり支払いを求めることが可能になってしまいます。
 
少し本旨からズレますが大事なことなので少しまとめます。単なる保証人と連帯保証人は責任の重さが違います。普通の保証人には、以下3つの権利があります。
 
【催告の抗弁権】
催告の抗弁権とは、債権者が保証人に「貸したお金を返してください。」と請求したときに、保証人が「まず主債務者に請求してください。」と請求することができる権利のことです。
 
【検索の抗弁権】
検索の抗弁権とは、保証人が債権者に、「主債務者には取り立てることが簡単な財産があるから、そっちから先に請求してください。私への請求はその後です。」と、主たる債務者の財産から先に執行をするまで自分への保証債務の履行を拒むことができる権利のことです。
 
【分別の利益】
分別の利益とは、保証人が複数名いる場合、主債務の金額を頭数に応じた平等の割合で分割した金額分しか責任を負わなくてよいという権利です。
 
あくまでも他人の「保証人」なので、これら3つのことは当たり前のようですが、恐ろしいことに連帯保証人になると、これら3つの権利がなくなります。もちろん、返済が滞りなく進んでいれば問題ないでしょうが、ひとたび遅延が発生すると、主債務者の状態がどうであろうと、容赦なく連帯保証人の財産から弁済を求められる可能性もあります。
 
ましてや、これが主債務者であったならば、そこで背負う責任の重さはどうでしょうか。ご家族に不動産への投資について理解を得るためには、このような法的責任についてもきちんと説明して、理解して、納得してもらう必要があります。
 
もちろん、パートナーの性格にもよるでしょうが、「どうせ返済が滞ることなんてないし、心配しすぎだよ」というスタンスでは到底納得できない家族も多いと思います。よく不動産が生み出すキャッシュフローに魅せられて、このあたりの常識的な感覚が麻痺してくる方も多いのです。あなたがもしご家族名義で不動産を購入したいと思うのであれば、どのようなリスクを背負う可能性があるのか、そして、間違っても家族に迷惑をかけないだけの確信が無ければ難しいと言わざるを得ないでしょう。
 
投資家の中では、軽い気持ちで家族に連帯保証人になってもらっている人も多いようです。一度マイナスの印象を与えてしまうと、容易に覆すことはできません。ご家族に相談する場合は、軽い気持ちでカミングアウトするのではなく、熟慮に熟慮を重ねたうえでの相談、という体裁をとるように心がけてください。
 
 

公務員に課せられる自営に該当する基準とは?

 
(質問)
家族の理解を得るのも、なかなか大変ですね。ちょっと前に戻るのですが、公務員の副業は原則として不可だが、例外として「許可」を受けたりするケースもあるとおっしゃっていましたが、公務員の服務規程の中で、何か明確な基準はあるのでしょうか。
 
 
(回答)
公務員の服務規程としては、人事院が発行している『義務違反防止ハンドブック -服務規律の保持のために-』(以下、ハンドブック)には、次のような記載があります。
 
「国公法第 103 条は、営利企業の役員兼業、不動産賃貸や農業などの自営兼業の禁止、国公法第 104 条は、職員が報酬を得て、その他のあらゆる事業又は事務に従事する兼業(アルバイトなどを含む)の禁止を規定しています。」
 
つまり公務員の副業に当たるか否かは、「自営」に該当するかどうかが大きな分かれ目と言えます。ハンドブックでは、公務員の副業基準について、以下のように続きます。
 
 
【自営に該当する基準及び承認基準】
一定の規模以上の不動産等賃貸や太陽光電気の販売、農業等は、自営に該当しますが、所轄庁の長等の承認を得た場合には行うことができます。
 
◆ 不動産等賃貸について
【自営に該当する基準】
イ 独立家屋の賃貸の場合     ・・・ 賃貸件数 5棟以上
ロ アパートなどの賃貸の場合   ・・・ 賃貸件数10室以上
ハ 土地の賃貸の場合       ・・・ 契約件数10件以上
二 駐車場の賃貸の場合      ・・・ 駐車台数10台以上
ホ 賃貸料収入が年額500万円以上     等
 
【承認基準】
①職員の官職と当該兼業との間に特別な利害関係の発生の恐れがないこと、
②兼業に係る業務を事業者に委ねることなどにより、職務遂行に支障が生じないことが明らかであること、
③公務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと
 
 
◆ 太陽光電気の販売について
【自営に該当する基準】
販売に係る太陽光発電設備の定格出力が10キロワット以上である場合
 
【承認基準】
不動産等賃貸の承認要件(上記①~③)と同様の要件が必要となります。
 
 
◆ 農業等について
【自営に該当する基準】
大規模に経営され客観的に営利を主目的とする企業と判断される場合(主として自家消費に充てることを目的とする小規模なものは該当しません。)
 
【承認基準】
不動産等賃貸の承認要件(上記①~③)に加え、④相続等により家業を継承したものであることという要件も必要となります。
 
 
いかがでしょうか、公務員の副業について、許される基準が少し明確になりましたでしょうか。公務員が副業を堂々とやる場合には、所轄庁の長等の承認を得る必要があります。
 
 

公務員の副業に関する実例は?

 
前述のハンドブックには、公務員の副業について次のようなQ&Aも掲載されています。やはり公務員の皆さんも、副業で考えることは同じようなことが多いようですね。
 
【照会例】公務員の会社役員兼務
 
Q. 株式会社の株式を相続し、併せて名義のみ、その会社の役員となった場合、役員兼業に該当しますか。
 
A. 職員が、父親が経営していた株式会社の株式を遺産相続し、併せてその会社の名義のみの役員(実際には業務には全く従事しない)になる場合は、たとえ名義のみであっても第 103 条の役員兼業に該当し禁止されます。
なお、株式所有については、一定数以上の株式所有は制限される場合がありますので、併せて注意する必要があります。
 
 
【照会例】公務員の商品販売
 
Q. インターネットやフリーマーケットでの商品販売を行ってもいいですか。
 
A. インターネットやフリーマーケットでの商品販売などは、店舗を設けたり、販売目的で大量に仕入れたり、定期的・継続的に行えば、商店(営利企業)の経営と同様と判断され、第 103 条の自営兼業に該当し禁止されます。
 
 
特に、公務員の方のご実家が会社を経営している場合には、前者のような事例はよくあることだと思います。たとえ名義のみであっても、公務員の副業、兼業禁止規定に該当するようなので、よく気を付けてください。後者の事例の場合、どの程度までが「定期的・継続的」なのかは議論があるところでしょうが、公務員は世の中から見られる目が一段厳しいものです。自分の不用品の販売だったとしても、節度を守って行うようにしてください。
 

実際の公務員の懲戒事例は?

 
また、公務員が副業禁止規定に抵触した場合、実際に罰則を受けるケースはどの程度あるのでしょうか。ハンドブックでは、次のような事例を紹介しています。
 
【事例 14】公務員のアパート駐車場経営
家族から賃貸不動産を含む全財産を相続し、アパート及び駐車場の賃貸を行っていたにもかかわらず、自営兼業の承認申請を怠っていた → 減給処分 
 
 
【事例 15】公務員のアルバイト
任命権者の承認を得ることなく、勤務時間外に、都内の飲食店でアルバイトを行い、報酬を得ていた → 減給処分 
 
 
これ以外にも、公務員の副業に対する懲戒処分として有名な事例としては、次のようなものがあります。
 
【公務員の副業×水田耕作】
さいたま市の市環境局の男性業務主査が、市に無許可で水田を耕作し収入を得ていたことが発覚し、停職6か月の懲戒処分が下されました。農機具の購入費などで経費がかさみ、収支は毎年赤字だったと言われていますが、赤字だろうが黒字だろうがダメなんですね。職員は市に対し「赤字であれば許可を得なくていいと思った。耕作放棄地を何とかしたかった」と話していたそうです。
 
【公務員の副業×女性職員による水商売でのアルバイト】
大分市役所の女性正職員(当時19歳)が市内繁華街の飲食店でアルバイトをしていたことが発覚。大分市は「事情を聞いたうえで厳正に処分したい」と謝罪会見をしました。地元新聞社によると、この職員は仕事帰りに週1日の頻度で店に勤め、客の隣で酒をつぐなどして月6万円程度の収入を得ていたそうです。
 
【公務員の副業×夜間のビル清掃員】
2008年に、千葉県の職員が7年間もの間、副業でビルの清掃員をしていたことが発覚し減給処分になっています。なぜ、ばれたかというと児童手当を申請した際に課税証明書にある年収金額が100万円多いことから副業の事実が発覚したそうです。
 
【公務員の副業×夜間のパチンコ店清掃員】
2013年に子供の受験代を稼ぐために大阪市の職員が、夜にパチンコ店で清掃員のアルバイトをしていました。こちらもアルバイトしていたことがバレ、停職3ヶ月の懲戒処分を受けたそうです。午後11時から1時間、週4,5回の清掃員のアルバイトを1年ほど行っていたようです。
 
 
もちろんこれらの事例は法律に抵触することですので、この記事をお読みの公務員の方は、決して真似することの内容に、適切な形で副業を行うようにしてください!以上、公務員の副業に関してのまとめでした。
 
 
 

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